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特定商取引法の住所|個人が非公開にできる条件

公開 2026-09-13
※本記事にはプロモーション(広告)を含みます。

ネットショップを開こうとすると、最後に手が止まる画面があります。 「特定商取引法に基づく表記」の入力欄です。

氏名、住所、電話番号。 副業で物販を始めたいだけなのに、自宅と本名を全世界に公開することになります。

結論から書きます。 原則として住所と電話番号の表示は求められます。 ただし、省略できる場合と、自宅以外の住所を使う方法があります。

この記事では、消費者庁が公開している通販広告Q&Aの記述に当てて、どこまでが認められているのかを整理します。

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この記事の位置づけ

先に、この記事がどういう立場で書かれているかを明示します。

筆者はここで紹介するサービスを契約していません。 そのため本記事は、公式サイトと消費者庁のページで確認した事実の整理として書いています。

  • 法令の解釈: 消費者庁「特定商取引法ガイド/通販広告Q&A」で確認(2026年9月13日)
  • 料金・条件: 各社公式サイトで確認(2026年9月13日)
  • 確認できなかった項目は「公式サイトに記載なし」と明記しています
  • 体験にもとづく評価は含みません

この分野の記事は、バーチャルオフィス事業者自身が書いたものが多くを占めます。 そこでは「使えます」という結論だけが書かれ、条件に触れていないことがあります。

どこまでが確認済みで、どこからが不明なのか。 その線引きをするのが、この記事の役割です。

なお、この記事では税金の話は扱いません。 税務は税理士の領域のため、詳細は国税庁のページをご確認ください。

結論:原則は表示が必要。ただし道は3つある

まず全体像です。 選べる道は3つあります。

方法自宅住所を出さずに済むか主な根拠費用の目安
自宅住所をそのまま表示出すことになる原則どおりの表示0円
省略措置(請求があれば遅滞なく提供)広告上は出さずに済む。ただし請求されれば提供する消費者庁Q&A Q15・Q170円
バーチャルオフィスの住所を表示出さずに済む可能性がある。ただし条件あり消費者庁Q&A Q18月数百円〜(2026年9月13日時点・公式サイトで確認)

そして、使えない方法が1つあります。

私書箱は住所の表示として認められていません。 消費者庁Q&A Q19に明記されています。

ここから、それぞれの根拠を見ていきます。

消費者庁のQ&Aで確認できること

一次情報は消費者庁の通販広告Q&Aです。 個人事業者の表示は、Q15からQ19が該当します。

出典: 特定商取引法ガイド 通販広告Q&A

2026年9月13日に確認した各Qの帰属は次のとおりです。

Q扱っている論点今回確認できた内容
Q15個人事業者の事業者名の表示と省略措置請求があれば遅滞なく提供する措置による省略が認められる
Q16屋号・サイト名のみの表示の可否屋号・サイト名のみの表示は認められない
Q17個人事業者の住所・電話番号の表示の必須性と省略措置表示が必要。ただし同様の省略措置が認められる
Q18バーチャルオフィスの住所・電話番号の表示の可否3つの措置が講じられる場合に限り可
Q19私書箱の住所住所の表示にはならない

この記事の核心はQ18です。 ただ、その前にQ15とQ17の「省略措置」を押さえておく必要があります。

Q15・Q17:そもそも表示しないという選択肢

意外に知られていない選択肢があります。 広告上の表示を省略できる、という考え方です。

  • Q15は事業者名について
  • Q17は住所と電話番号について

いずれも省略措置に触れています。

Q17が求めているのは、次の2つを両方満たすことです。

  1. 請求があれば遅滞なく提供する旨を、広告に表示していること
  2. 実際に請求があったときに、遅滞なく提供できる措置を講じていること

「黙って書かない」ことは省略措置ではありません。 省略する旨を広告に書いたうえで、請求に応じる体制を用意する話です。

なお「遅滞なく」の意味もQ&Aに書かれています。 申込みの意思決定に先立って、十分な時間的余裕をもって提供されることとされています。

ここに落とし穴があります。

つまり、購入者から求められたら開示することになります。 住所を誰にも知られない方法ではありません。

自宅住所を1人にも見せたくない、という目的であれば、この方法は答えになりません。 広告画面から消えるだけです。

また、出店するカートやモールの利用規約が、独自に表示を求めている場合があります。 各サービスの規約までは今回確認していません(2026年9月13日時点)。 利用予定のサービスの規約をご自身でご確認ください。

Q18:バーチャルオフィスの住所が使える条件

ここが本題です。 Q18は、個人事業者がバーチャルオフィスの住所・電話番号を表示することの可否を扱っています。

結論は「所定の措置が講じられる場合に限り可」です。 まず土台となる要件があり、そのうえで措置が2つ求められます。

土台:現に活動している住所と、連絡が取れる番号であること

形式的に借りただけの住所では足りません。 住所は現に活動している住所であること。 電話番号は連絡が取れる番号であること。 これがQ17とQ18に共通する土台です。

措置1:連絡先として使うことの合意があること

Q18が求めているのは、当事者間の合意です。 その住所と電話番号が連絡先としての機能を果たすこと。 これについて契約者と運営事業者のあいだで合意がなされていることを求めています。

つまり、住所を借りているだけでは足りません。 「その住所を特商法表記の連絡先として使うこと」を、運営事業者が了解している必要があります。

措置2:運営事業者と連絡が取れる状態であること

Q18は次を求めています。

当該バーチャルオフィス運営事業者は、当該個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握しており

そのうえで、運営事業者と個人事業者のあいだで連絡が取れる状態になっていることが要件とされています。

なお、Q18はプラットフォーム事業者の住所・電話番号を表示する場合も同じ枠組みで扱っています。 その場合は、取引の活動がそのプラットフォーム上で行われていることが条件に加わります。

つまり、こういう構図です。

誰が誰の情報を持つか状態
消費者 → 事業者の自宅住所知らなくてよい
バーチャルオフィス運営事業者 → 契約者の現住所・本人名義の電話番号把握している必要がある
消費者 → バーチャルオフィス経由 → 事業者連絡が取れる必要がある

自宅住所は消費者に対して隠せます。 しかし、バーチャルオフィスの運営事業者に対しては隠せません。

そして、要件を満たさない場合の扱いも明記されています。

いずれかが不誠実で、消費者から連絡が取れない事態が起きた場合。 そのときは表示義務を果たしたことにならない、とQ18は述べています。

「バーチャルオフィスの住所を書けば形式的に終わり」ではありません。 連絡が取れる状態を維持して初めて、表示義務を果たしたことになります。

Q19:私書箱は住所の表示にならない

Q19は私書箱を扱っています。 私書箱の所在地は、住所の表示として認められていません。

郵便物を受け取れるだけの箱と、事業の活動拠点は別、という整理です。 「住所を隠すだけなら私書箱が安いのでは」という発想は、ここで止まります。

選択肢の比較:自宅/省略措置/バーチャルオフィス/実店舗

4つの選択肢を横並びにします。 自分がどれに当てはまるかを確認してください。

選択肢費用自宅が消費者に知られるか手間主な注意点
自宅住所を表示0円知られるなし取り消せない。転居しても検索結果に残ることがある
省略措置0円請求されれば知られる請求への対応体制が要る広告から消えるだけ。請求時の対応が滞ると問題になる
バーチャルオフィス月数百円〜知られない申込と審査Q18の要件を満たす使い方が要る
実店舗・事務所を借りる月数万円〜知られない契約と維持副業の売上規模に見合わない場合が多い

費用はいずれも2026年9月13日時点・公式サイトで確認した水準です。

バーチャルオフィスが向いていない人

デメリットも書きます。 次に当てはまる人には向きません。

  • 大きな荷物や在庫を受け取りたい人 サイズと重量の上限が設定されています。物販で在庫や返品を受ける前提だと、上限に当たります。
  • すぐ試してやめるかもしれない人 「いかなる理由においても途中解約には応じない」と公式に明記しているサービスがあります。 最低契約期間が1年の自動更新で、解約の申し出に期限があるサービスもあります。
  • 海外から課税対象の荷物が届く人 「受け取り時に通関税の支払いが必要なもの」を受け取り不可と公式に明記しているサービスがあります。越境ECでは決定的な差になります。
  • 古物商許可の営業所として使いたい人 後述しますが、ここは断定できません。

このあたりは月額よりも先に見るべき条件です。 サービスごとの上限値と解約条件はバーチャルオフィス9社の比較に数値で並べています。

バーチャルオフィスを選ぶときに確認する4点

Q18の要件から逆算すると、確認すべき点が決まります。 料金の前に、この4点を見てください。

1. 実体のある拠点か

Q18は「現に活動している住所」を求めています。 住所だけを貸し出す仕組みなのか、受付や会議室などの実体があるのかを確認します。

公式サイトに拠点の写真と所在地が明示されているか。 運営会社の所在地が公開されているか。 まずはここです。

2. 本人確認の手続きがあるか

Q18は、運営事業者が契約者の現住所と本人名義の電話番号を把握していることを求めています。

言い換えると、本人確認が緩いサービスはQ18の要件から遠ざかります。 審査があること自体が、この要件を満たす方向に働きます。

例として、eKYCによる本人確認を導入し、審査結果の連絡が1〜2営業日というサービスがあります。 一方で、審査結果の理由は一切開示しないと利用規約に明記しているサービスもあります。 落ちる可能性がある前提で準備してください。

3. 特商法表記への利用可否が公式に書かれているか

ここが実務上いちばん効きます。 Q18は、その住所が連絡先として機能することへの合意を求めています。 「登記に使えます」と書いてあっても、特商法表記に使えるかは別に書かれていないことがあります。

今回9社を確認した範囲では、全プランに「特定商取引利用:可能」と料金ページに明記していたのはNAWABARIでした。

項目内容(2026年9月13日時点・公式サイトで確認)
サービス名NAWABARI
公式ページ上の事業者表記株式会社Lucci
住所東京都目黒区鷹番3-6-8 TSビル2F
ネットショップ運営プラン月1,100円(税込)
料金ページの記載各プランに「法人登記:可能」「特定商取引利用:可能」
初期費用5,500円(税込)。公式ページに「現在無料キャンペーン中」との記載あり

他社が使えないという意味ではありません。 料金ページ上で特商法利用への言及を確認できたのがこの1社だった、という事実です。

明記がないサービスを検討する場合は、申込前に運営事業者へ直接確認してください。

4. 電話番号をどう用意するか

見落とされがちですが、表示事項は住所だけではありません。 電話番号も含まれます。

住所だけ借りて、電話番号は自分の携帯番号を書く。 これでは携帯番号が公開されます。

電話転送や電話代行はオプション扱いで、別料金になるのが一般的です。 また、利用者ごとの専用番号ではなく、共有の代表番号を使う方式のサービスもあります。

専用番号か共有番号か。 ここは申込前に確認してください。

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月額990円〜・東京と横浜の11拠点。一年払いコースの週1/月1転送プランが対象です

よくある誤解

ここまでの内容を、誤解の形で整理します。 どれも実際によく見かけるものです。

誤解1:バーチャルオフィスなら何でも大丈夫

違います。 Q18は「現に活動している住所」であることを求めています。 加えて、連絡先として使うことの合意も要件です。 運営事業者が契約者の現住所と本人名義の電話番号を把握していることも求められます。 条件を満たさない使い方は認められていません。

誤解2:住所を書けばそれで表示義務は終わり

違います。 消費者から連絡が取れない事態が発生した場合、表示義務を果たしたことにはならない旨がQ18に書かれています。 契約後も連絡が取れる状態を保つ話です。

誤解3:私書箱で十分

違います。 Q19が、私書箱の所在地は住所の表示にならないとしています。

誤解4:省略措置なら住所は誰にも知られない

違います。 請求があれば遅滞なく提供することが前提の措置です。 広告画面から消えるだけで、請求されれば提供することになります。

誤解5:バーチャルオフィスでは古物商許可は取れない

断定できません。 「取れない」と書いている記事は多数あります。 ただし今回の調査では、バーチャルオフィスを名指しで不可とした法令・施行規則・警察庁の公表文書を確認できませんでした。

言えるのはここまでです。 古物営業法は営業所ごとの管理者選任などを前提としており、申請時に営業所の使用権原の疎明を求められる運用があります。 そのため実務上は認められないと説明されることが多い、という状況です。

最終的な可否は所轄の警察署の判断になります。 申込や申請の前に、所轄警察署へ相談してください。

よくある質問

申込直前に出てくる疑問をまとめました。

Q. バーチャルオフィスの住所を書いて違法になりませんか

Q18の要件を満たす使い方であれば、消費者庁のQ&A上は認められています。 土台は、現に活動している住所であることです。 そのうえで、連絡先として使うことの合意が必要です。 さらに、運営事業者が契約者の現住所・本人名義の電話番号を把握し、連絡が取れる状態であることが求められます。 要件を外れる使い方は、表示義務を果たしたことになりません。

Q. 副業でネットショップをしているだけですが「現に活動している住所」を満たしますか

Q&Aの文言から言えるのは、住所を形式的に借りただけでは足りない、という点までです。 個別の事業実態が要件を満たすかどうかは、この記事では判断できません。 判断に迷う場合は、契約予定の運営事業者と消費者庁の窓口に確認してください。

Q. 住所を表示しない省略措置だけで済ませられますか

省略措置はQ15・Q17で触れられています。 ただし、省略する旨を広告に表示したうえで、請求があれば遅滞なく提供する体制が要ります。 「誰にも知られない」方法ではない点をご理解ください。

Q. 氏名は書く必要がありますか。屋号だけでは駄目ですか

Q16は、屋号やサイト名のみの表示は認められないとしています。 個人事業者の場合は、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号が求められます。

ただし、Q15の省略措置は氏名にも及びます。 請求があれば遅滞なく提供する旨を広告に表示すること。 実際に提供できる措置を講じていること。 この2つを満たす場合、氏名の表示を省略することは可能とされています。 「屋号だけを書いて済ませる」のではなく、「省略措置を講じたうえで表示しない」という整理です。

出典: 消費者庁 通販広告Q&A

Q. 本店の住所はバーチャルオフィス、古物商の営業所は自宅、という使い分けはできますか

この使い分けの可否について、今回の調査では公的文書での明確な記述を確認できませんでした。 古物商の営業所の要件は所轄警察署の判断になります。 申請前に所轄警察署へ相談してください。

Q. 同じ住所を多くの事業者が使っていると、検索で分かってしまいませんか

分かることがあります。 1つの住所を複数の契約者が使う仕組みのため、住所で検索すると他の事業者が出てくる場合があります。 拠点が1か所だけのサービスほど、この傾向は強くなります。

気になる場合は、拠点数の多いサービスを選ぶという考え方があります。 拠点数はバーチャルオフィス9社の比較にまとめています。

Q. 審査に落ちることはありますか

あります。 審査結果の理由については一切開示しないと利用規約に明記しているサービスもあります。 禁止業種を定めている場合も多いため、申込前に規約の該当条項を読んでください。

Q. 契約してからどのくらいで住所を使えますか

サービスによって異なります。 公式サイト上は「最短即日」「即日〜4営業日以内」「1〜2営業日」といった表記が並びます。 いずれも2026年9月13日時点・公式サイトで確認した記載です。 申込から使えるまでの実日数は、公式サイトの表記であって実測値ではありません。 審査書類の不備や混雑で延びることがある前提で、余裕をもって申し込んでください。

まとめ

最後に要点を整理します。

  • 原則として、氏名・住所・電話番号の表示が求められる
  • 省略する旨を広告に表示し、請求があれば遅滞なく提供する措置を講じれば、表示を省略する考え方がある(Q15・Q17)
  • 屋号やサイト名のみの表示は認められない(Q16)
  • バーチャルオフィスの住所は、Q18の措置が講じられる場合に表示できる
  • Q18は、現に活動している住所であることを土台に、2つの措置を求めている
  • 措置の1つは、連絡先として使うことの合意
  • もう1つは、運営事業者が契約者の現住所・本人名義の電話番号を把握し、連絡が取れる状態であること
  • 私書箱は住所の表示にならない(Q19)
  • 電話番号も表示事項。住所だけ借りても解決しない
  • 古物商許可の営業所に使えるかは断定できない。所轄警察署に相談する

自宅住所を出したくない、という理由でバーチャルオフィスを選ぶのは筋の通った判断です。 ただし、選ぶ基準は月額ではありません。

本人確認の仕組みがあるか。 特商法利用への言及が公式にあるか。 荷物の上限と解約条件はどうなっているか。

この3点で、契約後に困るかどうかが決まります。

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この記事で触れた各社の条件は、公式サイトで確認した値です。 キャンペーンや規約の改定で変わるため、申込前にご自身で最新の内容をご確認ください。

この記事を書いた人

カイ — ネット物販の事業インフラ(住所・許可・口座・決済)を実際に自分で契約・申請し、その手順と所要日数を記録しています。